【知っておきたい不動産知識】相続した不動産の売却方法とは?

相続した不動産の売却方法とは?

(1)不動産売却の手続き方法は2つ
①共有名義で売却
相続人全員で共有名義にし、法廷相続割合に基づいて売却代金を分けます。
ただし、遺族全員の登記手続きが必要で、手続きに時間がかかる点がデメリットです。

②代表者名義で売却
遺族の代表者1人の名義で売却し、売却代金の分配は「遺族分割協議」で決めます。
この方法は、事前に話し合いを行うため、手続きが効率的に進みやすいです。

手続きの流れは?
①共有名義で売却
1.遺産を分割する前に、不動産を売却するか遺族全員に確認する
2.遺族全員で登記手続きを済ませる
3.宅建業者に不動産売却の依頼をする
4.買主が決まったのち、売買契約そして代金決済を行う
5.「法廷相続割合」にもとづき相続人で換価を分割する

②代表者名義で売却
1.遺産を分割する前に、不動産を売却するか遺族全員に確認する
2.不動産売却にともなう収支を予測する
3.換価・代償の分割情報を記載した「遺産分割協議書」を作成する
4.代表者名義で相続登記をする
5.代表者が宅建業者に不動産売却を依頼する
6.買主が決まったのち、売買契約そして代金決済を行う
7.「遺族分割協議書」にもとづき代表者が他の相続人に相続金を支払う

注意点は?
「法廷相続割合」や「遺産分割協議書」を考える点がポイントです。
それぞれの手順を進めるのが難しいと感じたのなら「司法書士事務所」といったプロに手続きを相談してみてください。

(4)不動産売却や遺族分割には税金がかかる?
不動産を売却し、遺族で換価を分割した場合、譲渡所得税がかかる場合があります。
譲渡所得税
土地や不動産といった資産を譲渡する際に生じる税金のこと。
譲渡所得税には、累進課税制度が適用されます。
普段支払っている税金にプラスして「所得税」「住民税」が上乗せされるので、確定申告が必要になると理解しておきましょう。
相続にともなう不動産売却では、相続や税金に関する知識が必要であるため、おろそかにされがちですが、遺族トラブルを起こさずに相続処理を進める重要なポイントです。
安全に手続きを進めるため、ご参考にしていただければ幸いです。

