2026.09.25
不動産コラム

【知っておきたい不動産知識】不動産売却とふるさと納税のお得な関係

不動産売却した年は「ふるさと納税」するのがお得なワケ

「不動産売却を行いたいけど、税金が増えてしまう…」
それなら減税に便利な「ふるさと納税」を活用してみてはいかがでしょうか。

自己負担金2,000円で国内の市町村から返礼品をもらえる便利な制度。
実は、不動産売却と相性の良い税制優遇制度なのです。

少しでも納税額を減らしたい。
大勢の方の気持ちを実現するため「ふるさと納税を利用すべき理由」についてお伝えさせていただきます。

ポイント①-1 ふるさと納税は不動産売却で課税される

ふるさと納税は不動産売却で課税される
「所得税・住民税」で役立つ制度

ふるさと納税の特徴
①市町村に寄付した額から2,000円を引いた金額分、所得税・住民税が控除される。
②年間収入に応じて上限額が変化するのが特徴。
※収入が多ければ多いほど、ふるさと納税に利用できる上限額が増える。
不動産売却益は「譲渡所得」に該当し、所得税・住民税に課税されます。
つまり不動産売却で得た利益は、通常の年収に上乗せされて所得税・住民税が決まるのです。

よって「年間収入」+「不動産売却で得たお金」の分だけ、その年の収入が増え、ふるさと納税の上限が増えます。
次ページで年収500万円の夫婦世帯における、ふるさと納税上限額を比較していきます。

ポイント①-2 ふるさと納税は不動産売却で課税される 

ふるさと納税は不動産売却で課税される
「所得税・住民税」で役立つ制度

【年収500万円のみの場合】
ふるさと納税上限額:4万9,000円

【年収500万円+不動産売却で得た利益500万円】
ふるさと納税上限額:17万1,000円

上記からも分かるように、ふるさと納税に利用できる金額が大幅に上昇します。
ふるさと納税に利用できる金額が増えた分だけ減税できること、そして返礼品数が増えることから、
不動産売却を行う年はふるさと納税を行うのがお得なのです。

ただし、不動産売却した費用がまるごと利益になるわけではありません。
次項からは、譲渡所得として所得税・住民税に課税されるポイントを紹介いたします。

ポイント②-1 売却価格から差し引かれる費用がある 

売却価格から差し引かれる費用がある

所得税・住民税が課税される「譲渡所得」は、不動産売却で得た費用から次の項目を差し引いた金額のことです。

・取得費
・譲渡費用

「譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用」という式が成り立ちます。
そのため、不動産仲介業者を利用した手数料(譲渡費用)や不動産購入時の費用(取得費)を差し引くと、譲渡所得が少なくなるケースも。

ポイント②-2 売却価格から差し引かれる費用がある 

売却価格から差し引かれる費用がある

例えば、以下の条件で譲渡所得を計算すると、ふるさと納税に加算できる収入は「+500万円」となります。

・売却価格:1,000万円
・取得費:400万円
・譲渡費用:100万円
1,000万円-400万円-100万円=500万円

「売却価格の分だけふるさと納税に適用できる」と間違ってしまう人もいるため注意が必要です。
もしふるさと納税の上限額を超えてしまうと、超えてしまった金額は控除対象にならないので、お気を付けください。

ポイント③ 控除制度を利用した方がお得な場合もある 

控除制度を利用した方がお得な場合もある

ふるさと納税を利用する前にチェックしておきたいのが、控除制度である次の基礎控除・特別控除です。

・譲渡所得を得た人すべてに適用される基礎控除110万円
・マイホーム(居住用財産)を売った場合に適用される特別控除の特例3,000万円

控除制度を利用すれば、その分だけ所得から差し引けます。
条件さえ合えば、不動産売却の譲渡所得を実質ゼロにできる場合も。

そもそも税金がかからなくなるのであれば、無理にふるさと納税を利用する必要もありません。
ただし、ふるさと納税と譲渡所得における控除は「併用できる」ため、
もし控除を利用しても利益のほうが上回るのであれば、ふるさと納税の利用を検討してみてください。